3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように 措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
また、柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります
事業主は、
の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。(※各選択肢の詳細は省令等)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
少子高齢化の進行が今回の法改正の背景にあります。育児や介護をしながら仕事を両立することは非常に困難であり、予期せぬ病気やケガなどの突発的な状況が発生することもあります。そのため、仕事だけを優先できない個々の事情がある中で、今回の改正ではテレワーク以外にも両立支援制度が強化されています。
今回の改正を機に、企業はテレワークの義務化への対応に留まらず、両立支援を含めた働き方改革をどのように進めていくかが問われています。両立支援制度を利用する人の増加に伴い、それをサポートする人々への負担も考慮しなければなりません。単なる対応策として一部の業務にテレワークを導入するのではなく、誰もが特別な理由なくテレワークや休暇を利用できるよう、業務のICT化や属人的な業務の見直しが重要です。まずは両立支援制度を企業文化として浸透定着させ、その先に、すべての働く人が柔軟な働き方を選択し、生産性を向上させ、働きがいを持てるように考え続ける必要があります。